遺体感染管理士とは、死後処置に携わる看護師・介護福祉士等を対象に、有限会社エル・プランナーが付与する民間資格です。遺体感染管理士は、医療器具抜去痕の処置、創傷の手当て、腔部の詰めもの、口腔ケア、排泄物の処理、清拭、更衣等の一連の死後ケア業務を感染予防の観点から学び、手技を習得された死後ケアの専門家です。
墓地・埋葬等に関する法律により、「埋葬又は火葬は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症を除く外、死亡又は死産後二十四時間が経過した後でなければ、これを行ってはならない」とされています。火葬までの間には、ご遺体は、ご遺族、搬送業者、葬祭業従事者等一般人が接触する可能性がありますから、医療、介護現場においては、まず、ご遺体の感染リスクを最小限にすることが必要です。しかし現状は、感染予防の視点に立った死後ケアの考え方が普及しておらず、手技も確立されていません。ご遺体の搬送時や帰宅後に血液、体液が流出していることがあります。
近年は、血中ウイルス感染症等や再興感染症、新興感染症等の様々な感染症が問題となっており、今後はさらに、未知なる感染症の発現が予想されます。そうした感染事情に対応できるよう、ご遺族、葬祭業従事者等一般人の安全を守り、安心してお別れができることを願って、死後ケアの専門家「遺体感染管理士」を設立いたしました。
遺体感染管理士は、ご遺体分野における感染予防対策担当者(担当看護師、担当介護士等)として、看護部長、看護師長、施設長等の承認を得て、死後処置の技術指導やマニュアル作成、教育研修等の活動をします。医療機関においては、自分が勤務する部署をはじめとし、死亡が発生する他部署の教育研修も行います。交代制勤務状況やより充実した指導を行うために、死亡が発生する部署ごとに1名以上の遺体感染管理士がいることが望ましく、院内に複数の遺体感染管理士がいる場合は、遺体感染管理士(委員)会を設けて研修等を行います。必要に応じて、ICNやリンクナースとの連携をはかります。
病院や施設に遺体感染管理士を配備することで、病院・施設の環境感染の予防が充実するとともに、ご遺族の安全等帰宅後の公衆衛生に寄与します。より衛生的で安全な死後処置技術を実施することで、ご遺体の尊厳を守るとともに、特に感染症が判明している場合などのご遺族の不安に対し、安心していただける説明をすることができ、病院・施設の信頼につながります。
看護師・介護福祉士・医療者・介護施設管理者を対象に勤務経験3年以上の方
遺体感染管理士認定資格養成講座(オンライン講習)を受講し、
遺体感染管理士認定資格試験合格者に認定資格を授与します。
取得までの期間:受験後 約1か月
Q. 遺体感染管理士試験に合格するのは、難しいでしょうか?
A. 遺体感染管理士試験は、落とすための試験ではありません。多くの方々に医学的根拠のある感染予防対策上の死後処置実務を学んでいただき、実践していただくことを目的とする認定資格制度です。多くの合格者が生まれることを願って試験を行いますのでご安心ください。 |
Q. 遺体感染管理士養成講座の通信教育制度はありますか?
A. 遺体感染管理士養成講座は、医療マネキン等を使用した実習を行う関係上、通信教育は行っていません。 |
Q. 遺体感染管理士養成講座の支払いは、分割払いはできますか?
A. 誠に申し訳ございませんが、一括のお支払いをお願いしています。 |
Q. 遺体感染管理士の案内書は、ありますか?
A. 大変申し訳ございませんが、案内書は作成していません。案内書が必要な場合は、ホームページをプリントアウトしてご利用くださいませ。 |
Q. 認定資格を取得したら、転職に有意ですか?
A. 認定資格を取得されたからといって、就職活動に有意に働くものではありません。認定資格養成講座は、死後ケアに従事する方やこれから携わる方、しっかり学んでおきたい方などのために専門学習の機会として設けています。認定資格は、感染予防対策上の死後ケアを学習されたことを証明するためのものです。死後ケア業務や死後ケア指導等を行う際に、伝達する情報の専門性・信憑性に役立てて頂くものです。 |